張小建・労働社会保障副部長は9日、中国政府網の取材を受け、来年1月1日施行の「就業促進法」とその準備状況について、次のように説明した。
雇用機関に関連法令の公平就業規定の履行を宣伝、監督、指導するほか、法令と制度をさらに整備し、「就業促進法」の関連規定と新たな法令を結びつけて、法律上の原則規定の具体性と操作性を強化する。たとえば求人において「この仕事に女性は募集できない」と言う人がいる場合、われわれはどのような仕事が女性に確かに適さないのかを明確化する。たとえば、水中作業、鉱山や坑道内、高空の作業などだ。
新法施行後は、法執行状況への監督が強化される。明らかな就業差別や「就業促進法」違反が見つかった場合、法律上の罰則に従い、処分・処罰する。労働者は労働仲裁を申請することができ、裁決に不服な場合は人民法院(裁判所)に訴訟を提起することもできる。雇用単位の差別によって損害を受けた場合、関連規定に基づいて損害賠償を請求することもできる。「北京晨報」が伝えた。
「人民網日本語版」2007年10月10日 |