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経済  
新『企業所得税法』の主要内容

技術革新と科学技術の進歩を促進

▽多方面で税制優遇

技術革新と科学技術の進歩を促進するため、企業所得税法は多方面の税制優遇策を規定しており、今回の実施条例で具体的規定を定めた。

同一納税年度内で、居民企業(国内企業及び外国法によって設立されたが、管理機構が中国国内にある企業)の技術譲渡所得は500万元まで企業所得税を免除し、500万元を超えた部分については、企業所得税を半額とする。

企業所得税法第30条は、企業が新技術や新製品の開発に投じた研究開発費用を課税所得額の算定時に加算控除できると定めているが、実施条例は企業が投じた研究開発費用の金額が控除できるとした上で、さらに研究開発費用の50%を控除できるとした

ハイテク企業の研究開発を強化

▽自主革新型企業への優遇に重点

企業所得税法は、小規模で収益が少ない企業で規定条件に適うものに対しては20%の、国家が重点的に支援するハイテク企業に対しては15%の企業所得税をそれぞれ軽減すると定めている。

実施条例は、諸外国の例を参考に、徴税が容易という原則の下で、「小規模で収益が少ない企業」の基準を定めている。それによると(1)工業企業の場合、年間課税所得が30万元を超えず、従業員数が100人未満で、総資産が3000万元未満の企業(2)その他企業の場合、年間課税所得が30万元を超えず、従業員数が80人未満で、総資産が1000万元を超えない企業――が所得税軽減の対象となる。国内企業のうち年間課税所得が3万元以下の企業で18%、3~10万元の企業で27%の所得税軽減を定めた現行の優遇策と比べ、対象が拡大され、優遇策の内容も強化されている。

実施条例は「ハイテク企業」の定義について、現在の製品による区分から技術領域による区分に変更した。対象となる製品(サービス)は「国家が重点的にサポートするハイテク領域」としている。またハイテク企業の認定には、業務内容に占める研究開発の割合も重視され、自主革新型の企業が税収優遇策の重点対象となりやすい仕組みとなっている。

「人民網日本語版」2007年12月13日

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