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国内外企業の税率を統一
「中華人民共和国企業所得税法実施条例」が、来年1月1日に施行される。国務院法制弁公室、財政部、税務総局の担当責任者は人民日報の取材に対し、条例の重点を説明した。
▽賃金の経費控除
現行税法では、国内資本の企業が支給する賃金に対し一定額の基礎控除制度を実施する一方、外資系企業には実際にかかった経費に基づく控除制度が採用されており、内外企業で税負担の不均衡を生む主因となっている。新条例は企業の賃金支給における経費控除政策の統一が図られ、公平な市場競争環境の構築に有利なものだ。
従業員の福利費用や労働組合費用に関しては、これまでの控除基準を維持する。ただ、企業が賃金を支払ったことによる支出の部分については、控除額の計算方法が「計税工資総額」(所得控除可能賃金の総額)を基準にしたものから「工資薪金総額」(賃金の総額)を基準にしたものへと改められ、これに伴い控除額は拡大する。従業員教育費用については、企業が従業員教育に力を入れることを奨励するため、国務院財税主管部門の定めがない場合、企業の従業員教育経費のうち、「工資薪金総額」の2.5%を超えない部分については、控除できるとしている。超過分も納税年度の年末調整時に控除できる。
インフラ・環境保護事業への投資誘導
▽環境保護で3年免税、3年減税
企業によるインフラと環境保護プロジェクトへの投資を促すため、企業所得税法は税制優遇策を採用している。
企業が港湾埠頭、空港、鉄道、道路、都市公共交通、電力、水利などの事業に従事した場合の経営所得に対しては、当該事業の最初の収入があった納税年度から最初の3年を免税、続く3年は50%の減税措置を取る。また、企業が公共汚水処理、公共ごみ処理、メタンガスの総合開発利用、省エネ排出削減技術改造、海水の淡水化などの事業に従事した場合の所得に対しても、当該事業の最初の収入があった納税年度から最初の3年は免税、続く3年は50%の減税措置を適用する。
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