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中国版「グリーンカード」の申請条件緩和 雇用機関の範囲拡大

 

中国公安部(省)は8日、「外国人の中国永住に関する審査認定管理規定」に基づき、中国永住権を申請できる外国人の雇用機関範囲の拡大を決定したことを明らかにした。これにより、国家が認定する企業技術センター、国家エンジニアリング技術研究センター、外資系研究開発センターなどの7種企業・事業機関に勤務する、関連条件を満たす外国人の中国永住権申請が認められることになった。中国日報網が伝えた。

今回の、中国永住権を申請する外国人の雇用機関範囲の拡大は、具体的には国家実験室、国家重点実験室、国家エンジニアリング実験室、国家エンジニアリング研究センター、国家認定の企業技術センター、国家エンジニアリング技術研究センター、外資系研究開発センターの7種企業、事業機関が含まれる。これらの企業の認可確認状況は関連主管部門が問い合わせを行う。上述の7種の企業・事業機関に勤めており、具体的に(准)教授、(副)研究員などの上級の職階を有するおよび同等の待遇を受け、連続して満4年勤務し、4年以内に中国の在留期間が計3年以上であり、納税記録が良好な外国人は、雇用機関所在地の市の人民政府の公安出入国管理局に中国永住権を申請し、「外国人の中国永住に関する審査認定管理規定」に基づき、関連する証明書類を提出する。

永住権制度は欧米先進諸国が世界中で人材獲得競争を展開し、高度人材を引きつけ、自国に留まらせるための重要な制度となっている。国の改革開放や近代化建設のニーズに適応するため、中国では2004年8月から中国版「グリーンカード制度」である「外国人の中国永住に関する審査認定管理規定」が実施された。同制度では、中国企業・事業機関に勤めている外国籍の高度人材や中国に比較的大きな額の直接投資を行う外国人投資家に対し、中国に対し卓越した貢献をした者あるいは国が特別に必要とする人材の配偶者及び18歳未満の未婚子女、両親に外国人永住許可証(中国のグリーンカード)を発給する。

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