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外資誘致の優遇政策  
外資誘致の優遇政策

 

五、仲介サービスに関する政策と規定

第28条 寧夏回族自治区の生産企業に新技術、新製品を提供したり、科学・技術の成果を譲渡したりする企業と個人に対して、受益企業は契約通りに譲渡費の全額を支払うほか、プロジェクトが操業に入ってから3~5年以内に、毎年新たに増えた税引後利潤の10%を奨励として譲渡側に与える。ハイテク、ブランド製品を導入するものに対して、先進の度合い、製品の知名度、経済的効果などに基づき、受益側は年度内に新たに増えた税引後利潤の1~3%を1回限りの奨励として仲介人に与えることができる。その他の方式と協力で素晴らしい成果をあげたなら、受益側は年度内に新たに増えた税引後利潤の1~2%を1回限りの奨励とすることもできる。

第29条 国内外から資金を導入した仲介人に対し、資金の実際利用額に基づいて、金額、利子の多少や使用年限に基づいて、同級の政府の許可を得てから、自治区の受益側は資金の実際利用額の0.5~1%を1回限りの奨励として与えることができる。

第30条 自治区に先進的技術やさまざまな価値のある情報を提供して、企業に著しい経済成果をあげさせたものに対しては、受益側はその年に新たに増えた税引後利潤の5~10%を一回限りの奨励として関係者に与えることができる。

六、その他

第31条 生産と仕事の必要に基づき、自治区にいる自治区以外の企業のスタッフは規定に基づいて外国および香港と澳門に赴く旅券を申請することができ、自治区対外経済貿易庁と外事弁公室が審査・認可の責任を負う。

第32条 独資あるいは合弁のヨコの経済連合のプロジェクトと企業に対して、自治区はいずれも設計、施工、建材の面で優先的にサービスを提供し、必要とする水、電気、通信施設などを優先的に提供し、品物と製品の外国への輸送の面で優先的に鉄道輸送計画を手配する。

第33条 自治区における自治区以外の独資、合弁企業の経営の方式、賃金、財務関係、製品開発、技術改造と利潤分配などはいずれも、企業が法律に基づいてみずから決定する。企業は従業員の募集、使用の面で十分な自主権を享有し、労働ノルマおよび都市と農村の制限を受けない。

第34条 この政策は、全国の各省・直轄市・自治区が今後自治区で設立する独資、合弁、合作の企業とさまざまな経済技術仲介サービスに適用される。これまで自治区の発表したヨコの経済連合に関する政策がこの政策と抵触するならば、この政策の規定をもって拠りどころとする。

第35条 この政策で触れらているハイテク、ブランド商品、新製品に対する認定は自治区経済貿易委員会と科学技術委員会が職責に基づいて分業して責任を負い、資金、技術と各種経済情報を導入した仲介に対する認定は各級の経済機構と技術市場の主管機構が職責に基づいて分業して責任を負う。この政策規定の中の税収の減免、還付および先ず徴収してから払い戻すことに関する優遇政策は、自治区財政庁が実行、監督、管理の責任を負う。

 

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