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外資誘致の優遇政策  
外資誘致の優遇政策

 

二、人材と技術で開発を共同で行うことに関する政策と規定

第8条 自治区以外の科学研究部門、大学、企業と民営科学技術機構が自治区で実体組織を設立し、技術譲渡、技術諮問、技術サービス、技術研修などを行う場合、その技術による所得に対して所得税を免除し、営業税はひとまず徴収されるが、後に還付され、自治区人民政府の定めた流通税の中の追加費用徴収は免除される。

第9条 自治区以外の大学、科学研究機構、企業と個人が技術、ブランド、信用などをもとに株式参加する形で自治区の企業と生産的プロジェクトを共同で開発することを奨励し、プロジェクトが操業に入ってから3年間に、技術をもって株式に参加した投資側は先に納税後の利潤の一部を取り出すことができるが、多くても20%を上回ってはならない。さらに株式の金額に基づいて配当を行う。ハイテク製品、優良品、先端製品の生産と国内外で高いイメージを享有するブランド商品の生産に属するプロジェクトは、プロジェクト別に政策を決めて特恵を実行することができる。

第10条 自治区の生産企業の技術改造を援助する面で、著しい経済効果をあげた企業と個人に対して、契約によって費用を支給するほか、特別奨励として企業は操業に入った年に計上した税引後利潤から10~20%を取り出すことができる。

第11条 自治区以外の大学、科学研究機構と科学技術要員が自治区の企業を技術で請け負うことを奨励する。期日どおりに技術による請負契約の定めたプロジェクトを達成するとともに、著しい経済成果をあげたものは、契約の規定どおりに報酬を得るほか、奨励として、技術によって請負っているプロジェクトが操業に入った年かあるいは2年目の税引後利潤の10~20%を獲得することもできる。欠損を出した企業に対して技術による請負を行い、企業を赤字から黒字に転じさせるかあるいは大幅に欠損を減らさせた場合、企業は収益の情況に基づいて、高額の賞金を与えることができる。

第12条 自治区以外の大学、科学研究機構と民営の科学技術機構と自治区の科学研究部門、企業が新製品を共同で開発する場合、優先的に自治区の科学技術発展計画に組み入れるとともに、相応の科学技術ローンのサポートを与える。その年の新製品開発とハイテク改造に用いる費用にはコストを入れることができ、年度の費用が多すぎるならば、その後の年度に期間を分けて分けることもできる。自治区によってハイテク製品と確定されたものは、操業に入った年から3年目まで税引後に新たに増えた利潤から10~20%を取り出して、関係科学研究要員を奨励することができる。

第13条 企業が招聘と転入の手段でさまざまな差し迫って必要な人材を募集することを奨励する。賃金と待遇は双方が協議して確定し、いかなる制限も受けない。特殊な貢献をした者には特別な賞金を与えることができる。中級、高級の資格を持つ者は、5年以上の労働契約に調印した場合、同級の人民政府の許可を得てから、その配偶者と18歳未満の子女の農村戸籍を都市戸籍に変え、都市の受け入れ付属費用を免除され、優先的に子女の入学、就業を解決することができる。

第14条 自治区以外からきた科学者、技術者が自治区の郷鎮企業、都市部の集団企業に勤務する場合、破格的に専門技術職務に任命され、相応の待遇を享受することができる。

第15条 自治区以外からきた経営管理人材が自治区で中小企業の経営管理のポストにつくことを公平に競い合うかあるいは中小企業を請け負い、委託管理することを歓迎し、賃金と待遇は企業の収益に基づいて確定され、高い、低いについての制限を受けないことが可能となる。著しい経済成果をあげたものは、自治区人民政府の許可を得た後、企業が授与する50万元以下の賞金を得ることができる。

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