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食品検査報告最低5年保存、国家薬品監督管理局制

 

国家薬品監督管理局はこのほど、「保健食品検査機構確定管理弁法」について社会に広く意見を求めた。弁法では、保健食品の安全性、有効性に関する検査報告と、その原記録の保管期限は最低5年とし、サンプルの保管期間も、その製品の品質保持期限までと規定した。「京華時報」が伝えた。

弁法では、保健食品検査機構は法にのっとって検査を行い、実験と検査が正確であり、基範に合う方法で科学的に実証された真実であることを保証し、虚偽の報告をしてはならないと規定している。保健食品検査機構が虚偽の検査報告をした場合、「保健食品検査資格証書」を没収し、1年内は再度保健食品検査の業務を申請できない。違法所得に関してはこれを没収し、犯罪に当たる場合は刑事責任を追及される。

「人民網日本語版」2007年8月12日

 
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