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司法文明の勝利

      本誌評論員 張志 

過ぎ去ったばかりの2014年の最後の日、内蒙古自治区の高級人民法院(高等裁判所)は自治区の元住民である呼格吉勒図の事件に対し国家賠償を行うことを決定したと発表した。

内蒙古自治区高級人民法院によると、呼格吉勒図事件が再審で無罪とされたため、国家賠償法に基づいて、呼格吉勒図元被告の両親の李三仁さんと尚愛雲さんに対し合計200万元余り(約124万ドル)の国家賠償金を支払う予定である。内訳は、死亡賠償金・葬儀費用が計104万7600元、呼格吉勒図元被告が生前に60日間拘留され人身の自由が制限されたことに対する賠償金が1万2041元、両親の精神的損害に対する慰謝料が100万元となっている。この精神的損害に対する慰謝料は国家賠償法による精神的損害賠償の最高額となった。

1996年4月9日、内蒙古自治区フフホト市の公衆便所で女性が扼殺された。同事件の発生現場を通りかかり、通報した18歳の呼格吉勒図元被告が犯人と断定された。呼格吉勒図元被告は同事件発生から61日後、死刑を言い渡され、直ちに死刑が執行された。

2005年、内蒙古自治区で発生した一連の強姦殺人事件の犯人として趙志紅が逮捕され、供述した幾つかの事件に上述の謀殺事件が含まれていた。2014年11月19日、内蒙古自治区高級人民法院は同事件の再審を決定し、最終的に一審と二審の判決を取り消し、呼格吉勒図元被告の無罪を宣告した。

2012年の中国共産党第18回全国代表大会以来、中国では23の重大な誤審冤罪事件が是正されてきた。湖北省の余祥林事件、河南省の趙作海事件、浙江省の張家の叔父・甥事件から、先ごろ無罪判決を勝ち取った呼格吉勒図事件に至るまで、一連の誤審冤罪が是正されたことから、中国の司法機関の是正に対する態度と決意が見て取れる。また、昨年10月の中国共産党第18期第4回中央委員会全体会議以降、中国が法による国家統治を全面的に推進している中での重要な進歩であり、中国の司法機関が誤審冤罪是正の仕組みを整備していることを示す重要なしるしでもある。

呼格吉勒図元被告の家族は、「どのくらい賠償されても肉親を失った痛みに対する補償はできない。これを戒めとし、類似の事件を再び発生させないことを望んでいる。それが家族全員の最大の願いだ」と言っている。まさにその通りだ。

誤審冤罪について、中国の法律と刑事司法制度には一連の防止措置がある。1979年の「刑事訴訟法」は自白強要の厳禁を打ち出し、「刑法」もこれが犯罪行為であることを明確に規定している。1996年に改正された「刑事訴訟法」では、「疑わしきは罰せず」とすることを定めた。2012年には「刑事訴訟法」が再び改正され、自白強要の防止においてさらに大きく進歩し、改善された。容疑者を直ちに留置場に送り、尋問の際必ず録音・録画をしなければならなくなった。その他にも、違法に取得した証拠の排除制度の厳格な実行、「疑わしきは罪せず」の徹底、誤審事件是正の仕組み整備なども含まれている。

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