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中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議コミュニケ

全会は、法に基づく国家統治の全面的推進の総目標は中国の特色ある社会主義法治体系の整備、社会主義法治国家の建設であると指摘した。これはつまり、中国共産党の指導の下で、中国の特色ある社会主義制度を堅持し、中国の特色ある社会主義法治理論を貫徹し、整った法律規範体系、高効率な法治実施体系、厳密な法治監督体系、力強い法治保障体系、そして完全な党内法規体系を築き、法に基づく国家統治、法に基づく執政、法に基づく行政の並行推進を堅持し、法治国家・法治政府・法治社会の三位一体建設を堅持し、科学的な立法、厳格な法執行、公正な司法、全人民による法律の遵守を実現し、国家統治体系・統治能力の現代化を促進する、ということである。この総目標を達成するには、中国共産党の指導、人民の主体的地位、法の下の平等を堅持し、法に基づく国家統治と徳による国家統治との結合を堅持し、中国の実情への立脚を堅持しなければならない。

全会は、党の指導は中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴であり、社会主義法治の最も根本的な保証である、と強調した。党の指導を法に基づく国家統治の全過程と各方面に貫くことは、わが国の社会主義法治建設で得られた基本的な経験である。わが国の憲法では中国共産党の指導的地位が確立されている。党の指導を堅持することは、社会主義法治の根本的な要請であり、党と国家の根本と命脈を包含するものであり、全国各民族人民の利益や幸福にかかわるものであり、法に基づく国家統治の全面的推進という主題に当然含まれる道理である。党の指導と社会主義法治は一体をなすため、社会主義法治は党の指導を堅持しなければならず、党の指導は社会主義法治を拠り所としなければならない。党の指導のもとで法に基づく国家統治を行い、法治を励行してこそ、人民の主体的地位は十分に実現できるのであり、国と社会生活の法治化は秩序正しく推進できるのである。法に基づく執政においては、憲法・法律に基づく国政運営と党内法規に基づく党管理・党統治とが党に求められる。

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