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「不介入」から「全面的な参与」まで ――中国の国連平和維持参加15年 | |
認識の大きな変化
1971年の第26回国連総会で中華人民共和国の国連におけるすべての合法的な権利を回復することに関する第2758号決議が採択された。それ以後、中国は国連と関係を密にし、国連も中国と密接で不可分の関係になった。中国はそれいらい国際社会に歩み入ることになり、中国の多角的外交は全く新しい意義を持つ1ページを開くことになった。中国はそれまでに見られなかった活力で国際社会で活躍し、発展途上諸国に高く評価され、先進諸国にも認知されることになった。国際社会における中国の積極的な要素は次第に顕在化することになった。国連における中国のすべての合法的な権利が回復された後、客観的に言って、中国は国連のプロセスを含むすべての運営過程をよく知る必要から、安保理植民地主義反対特別委員会などの会議の多忙な仕事に参加することにも追われることになり、さらに会議期間の7つの常設委員会の仕事にも追われ、そのため、ほとんど熟知していなかった国連の平和維持の仕事に関心を寄せる時間は非常に少なかった。主観的に言って、その時の中国は平和維持行動に対し政治的にはかなり保守的な立場にあり、その平和維持行動が動乱あるいはホットスポット地域の問題の根本的な解決に役立たず、こうした「消防隊」のような急場の救援に駆けつける仕事はバッファーの役割しか果たせず、得るものと失うものの間ではきわめて不釣り合いな状態にあると見ていた。そのため、中国は平和維持に対しいくつかの調査研究の仕事は行ったが、実際の行動はなく、事実上国連の平和維持と一定の距離を保っていた。言い換えれば、1977年から1988年にかけての約17年の期間に、国連の平和維持行動に対する中国の政策は過去の認識にとらわれていて、いかなる政策的調整も行われなかった。改革開放の実施いらい、中国の外交政策は大きな調整をおこなった。この調整は国連の平和維持に対する中国の認識に大きな変化が生じたことにも反映されている。この変化は以下の3つの面に反映されている。まず、中国は、国連の実践を経ることによって発展してきた平和維持行動は確かに国際平和と安全を守る重要な手段であり、いくつかのホットスポット地域の矛盾、対峙は関連地域のいろいろな問題の長年にわたる蓄積によってもたらされたもので、平和維持を通じて根本から解決されることは不可能で、問題解決の道筋は国際的なホットスポット情勢を変えることおよび経済の発展や話し合いと交渉を粘り強く行うことに頼らなければならないにもかかわらず、全般的に見て、平和維持は確かに緩和の役割を果たすことができ、これは力の弱い発展途上国にとって確かに1種の力強いサポートと言える、と見るに至った。その次に、前世紀の1948年~2000年の52年間の平和維持行動に対する分析に基づいて、54件の平和維持行動はあわせて52カ国・地域とかかわりのあるもので、そのうちの圧倒的多数は発展途上国であった。この期間に平和維持軍に加入した国は延べ1015カ国、平和維持行動に50回以上参加した国は22カ国で、そのうちアメリカ、イギリス、フランス、カナダ、オランダなどの国もあれば、諸大州にあまねく分布している発展途上国もあり、そのうち、アフリカは7カ国、アジアは6カ国、ラテンアメリカは6カ国となっていた。またかなり多くの発展途上国の人が平和維持軍の司令官になっていた。これらの客観的事実によって、中国はあらためて平和維持に対するみずからの政策と立場を再評価するとともに調整が要求されることになった――中国は広範な発展途上諸国と一緒になって、広範な発展途上諸国の安全の問題に対する関心に深い共感を示し、サポートを与えるべきである、と見なすことに至った。第3に、中国は安全保障理事会常任理事国の1つとして、その国際体系の中での位置付けに対しても新たに評価を行った――現在の国際体系には明らかに不合理な側面があることがはっきりしているにもかかわらず、それには生命力をもつ側面もあり、依然として生産力の発展を促進することが可能である。国際政治経済新秩序の確立は、かなりの時期においてやはり任重く道遠しということである。現在の状況下で、中国は広範な発展途上諸国と一緒に現有の国際政治経済秩序を推し進め、それを合理的な方向へ発展させることを目指すべきである。当然、その中には国連の関連メカニズム――60年余りにわたって実践を経て形成した、実施の中で成果をあげた平和維持メカニズムも含まれているわけである。
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