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外資系企業の従業員不法雇用が中国の労働保護制度の欠陥を顕在化

 

西洋ファーストフード案件の中国における背景

現在、案件は基本的に一段落を告げた。張祥氏の話によると、関連法律の規定によると、広東省の労働監察部門は現在、マクドナルド、ケンタッキーなどの会社にまず従業員雇用に存在している問題を整理し、それを改める責任を課し、もし決して実行しないならば更に処罰を与える、ということになっている。しかし、肝心な問題において、まだかなり大きな争いが存在している。労働保障部は『「中華人民共和国労動法」の貫徹・実行に関するいくつかの問題についての意見』第十二条で「在学生が余暇を利用してアルバイトをすることは就業と見なされず、労働関係を確立しておらず、労働契約を締結しなくてもよい」と規定されている。それに基づいて、ペプシ飲食グループは兼職の学生が労働法律関係の主体の資格を備えていないため、『労動法』の管轄範囲内にはないと考えている。「一部の人たちは現在わが社の広東省で使っている、法律に認められている労務労働者雇用方式を広東省の2007年1月1日に発効した非全日制従業員雇用方式といっしょくたにし、必要でない誤解を招くことになった」とペプシ飲食グループ中国事業部は声明を発表した。「私達が雇用した兼職の大学生は全日制でもなく、非全日制でもない。特殊な従業員雇用形態である」と ペプシ飲食グループ広東市場部の崔煥銘マネージャーはさらに説明した。しかし、こうした言い方は大きな質疑を招くことになった。著名な弁護士朱永平氏は、こうした言い方は成立しないとはっきりと見解を明らかにし、彼はさらに、いかなる中国の公民が「労働能力をもつ成人で、確かに労働し、企業が彼に報酬を支払う」という3つの条件を備えさえすれば、労働関係を構成し、企業と労働者は無条件に『労動法』にのっとってことを運ぶべきであると強調している。魯英広州中山大学法学院教授は、実習と見習いの状況を除いて、在学の大学生が受け入れ部門で労働サービスを提供した場合でさえあれば、すでに事実上の労働関係を形成し、『労動法』の保護を受けるべきで、当然広東省非全日制最低時間給従業員の賃金基準にも適用されるものであることを示している。大学生は収入を得るためにアルバイトを必要とし、これらの外資系企業が伝統的な全日制従業員雇用形態における人件費コストを軽減するため、兼職労働力を大量に使っている。兼職大学生は事実上すでに特殊なタイプの労働力としてこれらの外資系ファースト・フード企業の労働力に対する特殊な必要を満たしているのである。しかし、中国の現行の労働法律、法規と規則の中ではすべて余暇を利用してアルバイトをする在学生がいかにして受け入れ部門と労働関係を確立し、いかにして彼らの労働権利を保護するかなどについて、具体的かつ詳しい規定を作り出してはいない。「マクドナルド、ケンタッキーとピザハットが労動法を回避しようとした案件は、外資系企業が中国の法律を順守する状況に対する関係部門の関心を引き起こし、私達にもいっそう外資系企業でアルバイトをする中国人従業員の合法的権益に対する保護問題に関心を持たせることになった。今回の案件は中国の労働法律の整備過程に対しても極めて大きな促進的な役割を果たすことになろう」と中国政法大学客員教授の梁智弁護士は語っている。この見解に対し、張祥氏は基本的に賛同している。氏の目で見ると、こうした従業員不法雇用が現れたことは、西洋ファーストフード会社が中国法律の隙に付け入ったとは言えないが、中国の法規体系全体に確かにいくつかの不備なところが存在していることが明らかになった。

「北京週報日本語版」 2007年4月27日

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