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外国通信社による中国国内におけるニュース情報の発表に関する管理規則

第1条 外国通信社による中国国内におけるニュース情報の発表及び国内契約者の外国通信社ニュース、情報利用を規範化し、健全なニュース情報、秩序立った配信を促進する為に、国家法律、行政法規及び国家国務院の関連規定に基づいて本規則を制定する。

第2条 外国通信社が中国国内で文字、挿絵、図表等ニュース情報を発表する場合は、本規則を適用する。

本規則にいう外国通信社には通信社性質をもつ外国ニュース情報発表機構を含む。

第3条 新華通信社は外国通信社による中国国内におけるニュース情報の発表に対して、統一的な管理を実施する。

第4条 『保留を必要とする行政審査項目に対する行政許可の設定に関する国務院の決定』に基づき、外国通信社による中国国内におけるニュース情報の発表については、新華通信社の許可を得て、且つ新華通信社の指定した機構(以下、指定機構と略称する)が代行しなければならない。外国通信社は中国国内でニュース情報利用者を直接拡大してはならない。

指定機構を除いて、いかなる組織や個人も外国通信社のニュース情報を経営、代行をしてはならない。

第5条 外国通信社による中国国内におけるニュース情報の発表を申請するにあたって、下記の条件を備えなければならない。

(1)所在国家(地区)において相応的な合法資質を有する。

(2)ニュース情報の発表業務分野において良好な信用と評価を有する。

(3)明確な業務範囲を有する。

(4)その業務の展開に相応する技術配信手段を有する。

(5)中国法律、行政法規に規定するその他の条件。

第6条 外国通信社は中国国内でニュース情報を発表するにあたって、新華通信社へ書面により申請書を提出し、以下に列記する資料を提出しなければならない。

(1)所在国家(地区)主管当局が出した相応的な合法資質証明。

(2)所在国家(地区)の関連機構が出した良好な信用と評価記録証明。

(3)発表するニュース情報の明細、説明及びサンプル。

(4)配信手段の説明。

(5)新華通信社が規定するその他の資料。

第7条 指定機構は外国通信社が中国国内におけるニュース情報の発表を代行するにあたって、下記の条件を備え、且つ新華通信社へ書面で申請書を提出しなければならない。

(1)合法資質を有する。

(2)ニュース情報の代行発表業務分野において良好な信用と評価を有する。

(3)その代行業務の展開と相応するサービスネットワークと技術配信手段を有する。

(4)中国法律、行政法規及び部門規則に規定するその他の条件。

第8条 新華通信社は外国通信社と指定機構が提出した申請資料を受取った日から20日以内に許可或いは不許可の決定を行うものとする。許可したときは許可書類を発行し、不許可のときには書面により申請者に通知し、且つその理由を説明しなければならない。

第9条 外国通信社が許可書類により確定された業務範囲において中国国内でニュース情報を発表するには、指定機構と代行協定書を締結し、併せて協定書の締結した日から15日以内に新華通信社へ報告、記録しなければならない。

第10条 外国通信社が業務範囲、配信手段等の事項を変更する場合は、変更前に新華通信社へ審査の上発給された許可書類の再申請をしなければならない。

第11条 外国通信社による中国国内におけるニュース情報の発表については、以下に列記する内容を含んではならない。

(1)『中華人民共和国憲法』で定められた基本原則に違反すること。

(2)中国国家の統一、主権や領土の保全に害を及ぼすこと。

(3)中国国家の安全に危害を及ぼし、国家の名誉や利益に損害を及ぼすこと。

(4)中国の宗教政策に反して、邪教、迷信を宣揚すること。

(5)民族の遺恨や民族蔑視を扇動し、民族の団結を破壊し、民族の風俗、習慣を侵害し、民族の感情を傷つけること。

(6)虚偽の情報を散布し、中国経済、社会秩序を乱し、中国社会の安寧を破壊すること。

(7)いんこう、暴力を宣揚し、或いは犯罪を教唆すること。

(8)他人を誹謗、侮辱し、他人の合法的権益を侵害すること。

(9)社会の公徳或いは中華民族の優秀文化伝統に危害を及ぼすこと。

(10)中国法律、行政法規で禁止するその他の内容。

第12条 新華通信社は外国通信社が中国国内におけるニュース情報の発表に対して選択権を有し、本規則第11条に列記する内容が含まれる事を発見した場合は、取り除かなければならない。

第13条 国内利用者が外国通信社のニュース情報を購読する場合は、指定機構と購読協定を締結しなければならず、いかなる方式を持っても直接外国通信社のニュース情報を購読、翻訳編集及び刊行してはならない。

国内の利用者が外国通信社のニュース情報を使用する場合は、本源を明記しなければならず、且ついかなる形式で譲渡してもならない。

第14条 外国通信社と指定機構は毎年規定する期限内にその発表、ニュース情報代行の状況につき新華通信社へそれぞれが報告を提出しなければならない。

新華通信社は報告状況に基づき審査を行う。審査を経て合格した場合、ニュース情報の発表或いは代行業務を継続して従事することができる。

第15条 いかなる組織や個人が本規則に違反する行為があると発見した場合は、新華通信社へ告発する権利を有し、新華通信社は法に基づき調査、処理しなければならない。

第16条 外国通信社が本規則の規定に違反し、以下の情況に1つでも該当する場合は、新華通信社は情状によって警告を与え、期限内に是正をさせ、特定内容の配信を一時停止し、配信資格の一時停止或いは取り消すものとする。

(1)許可書類で確定された業務範囲を超えてニュース情報を発表した場合。

(2)直接或いは形を変えてニュース情報購読者を拡大した場合。

(3)発表されたニュース情報で本規則第11条に列記する内容を含んだ場合。

第17条 国内購読者が本規則の規定に違反し、以下の情況に1つでも該当する場合は、新華通信社が情状によって警告を与え、期限内に是正をさせ、指定機構に購読契約の中止或いは解除を命じる。

(1)購読契約範囲を超えて外国通信社のニュース情報を使用した場合。

(2)購読する外国通信社のニュース情報を譲渡した場合。

(3)外国通信社のニュース情報を使用する際に本源を明記していない場合。

第18条 本規則の規定に違反し、以下の情況に1つでも該当する場合、新華通信社が国務院の関係部門へ報告し、法に基づき行政処罰を与える。

(1)新華通信社の許可を経ずにニュース情報を発表し、新華通信社が指定した機構を経ずに、外国通信社のニュース情報を購読した場合。

(2)外国通信社のニュース情報を無断で経営、代行した場合。

(3)外国通信社のニュース情報を無断で直接翻訳編集、刊行した場合。

第19条 指定機構が本規則の規定に違反し、許可を経ず外国通信社のニュース情報の代行をした場合、新華通信社は是正を命じ、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、規律処分を行う。

第20条 新華通信社の職員が以下の行為に1つでも該当する場合、新華通信社は規律処分を与える。

(1)本規則の規定条件に符合しない申請者に許可書類を発行した場合。

(2)法による監督管理の職責を履行しない場合。

(3)違法行為に対する告発を受取ったあと、法による調査、処理をしない場合。

(4)職権を乱用し、職務をおろそかにし、私利を貪り汚職をはたらく等の行為がある場合。

第21条 香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の通信社及びその他の通信社性質を持つニュース情報発信機構が、内陸でニュース情報を発表する場合は本規則に照らして執行する。

第22条 本規則は発布日より施行し、1996年4月15日付新華通信社が公布した『外国通信社及び所属情報機構の中国国内における経済情報発表に関する管理規則』は同時に廃止とする。

(2006年9月10日新華通信社発布)

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