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法律法規  
中華人民共和国商業銀行法

第75条 商業銀行が本法第73条で定めている各号または次の各号のいずれかに該当する場合は、中国人民銀行が是正を命じ、違法所得があるときは、それを没収し、違法所得の1倍以上3倍以下の罰金を併科し、違法所得がないときは、5万元以上30万元以下の罰金に処する。

1 中国人民銀行の定める比率で預金準備金を預けていないこと。

2 資本比率、預貸比率、資産流動性比率、同一借入者への貸付け比率及び中国人民銀行の資産負債比率管理に関するその他の規定を遵守していないこと。

3 認可を受けないで分支機構を設置すること。

4 認可を受けないで分離、合併を行うこと。

5 コール取引が定められた期限をこえ、またはコールマネーを使って固定資産貸付けを行うこと。

6 規定に違反して利率を引き上げ、または引き下げ並びにその他の不正手段を使って預金を受け入れ、貸付けをすること。

第76条 商業銀行が本法第73条~第75条の規定に該当する場合は、直接の責任を負う主管者その他の直接責任者に規律処分を行い、犯罪を構成するときは、法によって刑事責任を追及する。

第77条 次の各号のいずれかに該当する場合は、中国人民銀行が是正を命じ、違法所得があるときは、それを没収し、違法所得の1倍以上3倍以下の罰金を併科し、違法所得があるときは、5万元以上30万元以下の罰金に処する。

1 認可を受けないで名称中に「銀行」の文字を使用すること。

2 認可を受けないで商業銀行の株式総額の10%以上を取得すること。

3 個人名義の口座を開いて単位の資金を預け入れること。

第78条 商業銀行が規定に従って中国人民銀行に関係の書類、資料を提出しない、または本法第24条の規定に違反して変更事項について認可を受けない場合には、中国人民銀行が是正を命じ、期限を過ぎても是正しないときは、1万元以上10万元以下の罰金に処する。

第79条 中国人民銀行の認可を受けないで、任意に商業銀行を設立し、または不法に公衆の預金を受け入れ若しくは形を変えて公衆の預金を受け入れた場合は、法により刑事を追及し、かつ中国人民銀行がこれを取り締まる。

商業銀行経営許可証を偽造、変造、譲渡した場合は、法によって刑事責任を追及する。

第80条 借入者が詐欺の手段を使って融資を受け、犯罪を構成するときには、法によって刑事責任を追及する。

第81条 商業銀行の職員が職務上の立場を利用して、賄賂を要求若しくは収受し、または国の規定に違反して各種名目のリベート、コミッションを受け取った場合は、法によって刑事責任を追及する。

前項の行為をして、貸付けまたは保証をし、損害を与えたときは、全部または一部の賠償責任を負うものとする。

第82条 商業銀行の職員が職務上の立場を利用して、自行または顧客の資金を横領、流用または侵奪し、犯罪を構成するときには、法によって刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、規律処分にするものとする。

第83条 商業銀行の職員が本法の規定に違反して職務を疎かにし、損害を与えたときは、規律処分にするものとし、犯罪を構成するときは、法によって刑事責任を追及する。

規定に違反し、私情にとらわれて親族、友人に貸付けまたは保証をし、損害を与えたときは、全部または一部の賠償責任を負うものとする。

第84条 商業銀行の職員が在職中に知った国家秘密、商業秘密を漏らした場合は、規律処分にするものとし、犯罪を構成するときは、法によって刑事責任を追及する。

第85条 単位または個人が商業銀行に貸付けまたは保証を強要した場合には、直接の責任を負う主管者その他の直接責任者または個人を規律処分にするものとし、損害を与えたときは、全部または一部の賠償責任を負うものとする。

商業銀行の職員が単位または個人が商業銀行に貸付けまたは保証を強要するのを拒否しなかった場合は、規律処分にするものとし、損害を与えたときは、相応の賠償責任を負うものとする。

第86条 商業銀行とその職員は中国人民銀行の処罰の決定に不服があるときは、「中華人民共和国行政訴訟法」の規定によって裁判所に訴訟を提起することができる。

第9章 付則

第87条 本法の施行以前に、国務院の規定に従って設立認可を受けた商業銀行は再度審査、認可の手続きをとらない。

第88条 外資商業銀行、中外合弁商業銀行、外国商業銀行支店には本法の規定を適用し、法律、行政法規に別段の定めがある場合は、その規定による。

第89条 都市信用協同組合、農村信用協同組合が預金、貸付け及び決済などの業務をするときは、本法の関係規定を適用する。

第90条 郵政企業が郵政貯蓄、為替業務をするときは、本法の関係規定を適用する。

第91条 本法は1995年7月1日から施行する。

[]内は原語。

なお、「中華人民共和国商業銀行法」改正に関する全人代常務委の決定(2003年12月27日採択)は2004年2月1日から施行される。

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