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法律法規  
中華人民共和国商業銀行法

第16条 設立認可を受けた商業銀行は、中国人民銀行から営業許可証の交付を受け、かつ同許可証を示して工商行政管理部門で登記をし、営業免許を受け取る。

第17条 商業銀行の組織形態、組織機構には「中華人民共和国公司法」の規定を適用する。

本法の施行以前に設立された商業銀行の組織形態、組織機構が「中華人民共和国公司法」の規定に完全には適合していないときは、引き続き従来の規定を踏襲することができ、前項の規定を適用する期日は国務院が定める。

第18条 国有独資商業銀行には監事会を設ける。監事会は中国人民銀行、政府関係部門の代表、関係専門家,本行職員の代表で構成される。監事会の選出方法は国務院が定める。

監事会は国有独資商業銀行の融資資産の質、資産負債比率及び国有資産の価値維持・増加などの状況並びに高級管理者の法律、行政法規または定款の違反行為及び銀行の利益を損なう行為について監視する。

第19条 商業銀行は業務の必要性に基づいて、中華人民共和国の内外に分支機構を設けることができる。分支機構を設けるには、中国人民銀行の審査、認可を受けなければならない。中華人民共和国内の分支機構は、行政区画ごとには設けない。

商業銀行は中華人民共和国内に分支機構を設けるときは、規定に従ってその経営規模に応じた運転資金を支給するものとする。各分支機構に支給される運転資金の総和は、本店の資本金総額の60%を超えてはならない。

第20条 商業銀行の分支機構を設けるとき、申請者は中国人民銀行に次の各号に掲げる書類、資料を提出するものとする。

1 申請書。申請書には設置予定の分支機構の名称、運転資金の額、業務範囲及び本店と分支機構の所在地などを記載するものとする。

2 申請者の最近二年間の財務会計報告。

3 就任予定の高級管理者の資格証明。

4 経営方針及び計画。

5 営業場所、安全警備措置及び業務に関連するその他の施設の資料。

6 中国人民銀行が定めたその他の書類、資料。

第21条 設置認可を受けた商業銀行の分支機構は、中国人民銀行から営業許可証の交付を受け、かつ同許可証を示して工商行政管理部門で登記をし、営業免許を受け取る。

第22条 商業銀行は分支機構に対して、銀行全体の統一計算、統一資金運用、分級管理の財務制度を実施する。

商業銀行の分支機構は法人格を持たず、本店の授権範囲内で法に基づいて業務を行い、その民事責任は本店が負う。

第23条 設立認可を受けた商業銀行及びその分支機構は中国人民銀行がこれを公告する。

商業銀行及びその分支機構が営業免許取得の日から正当な理由がなく6カ月を超えて開業しないとき、または開業後連続6カ月以上自ら業務を停止したときには、中国人民銀行が営業許可証を取り消し、その旨を公告する。

第24条 商業銀行は次の各号に掲げる変更事項の一つがあるときは、中国人民銀行の認可を受けるものとする。

1 名称の変更。

2 登記資本の変更。

3 本店または支店・出張所[分支行]の所在地の変更。

4 業務範囲の調整。

5 資本総額または株式総額の10%以上を保有する株主の変更。

6 定款の改正。

7 中国人民銀行の定めるその他の変更事項。

董事長(行長)、総経理の更迭にあたっては、その就任資格について中国人民銀行の審査を受けるものとする。

第25条 商業銀行の分離、合併には、「中華人民共和国公司法」の規定を適用する。

商業銀行の分離、合併は、中国人民銀行の審査、認可を受けるものとする。

第26条 商業銀行は法律、行政法規の規定によって営業許可証を使用するものとする。営業許可証の偽造、変造、譲渡、賃貸、貸与を禁止する。

第27条 次の各号のいずれかに該当するときには、商業銀行の高級管理者を務めることができない。

1 横領、賄賂、財産侵奪、財産流用の罪若しくは社会・経済秩序破壊の罪を侵して、刑罰の判決を受け、または犯罪のために政治的権利を剥奪されること。

2 経営のまずさのために破産し、清算された公司、企業の董事または工場長[廠長]、支配人[経理]を務め、かつ当該公司、企業の破産に個人的責任があること。

3 違法のために営業免許を取り消された公司、企業の法定代表者を務め、かつ個人的責任があること。

4 比較的多額の個人債務を期限が来ても完済できないこと。

第28条 いかなる単位及び個人も商業銀行の株式総額の10%以上を購入するときは、事前に中国人民銀行の認可を受けるものとする。

第3章 預金者の保護

第29条 個人の貯蓄性預金業務を扱う商業銀行は、自由意思による預入れ、自由な引出し、利子の支払い、預金者の秘密保護の原則に従うものとする。

個人の貯蓄性預金について、商業銀行はいかなる単位または個人の照会、凍結、差引き請求をも拒否する権限を有する。ただし法律に別段の定めがある場合を除く。

第30条 単位の預金について、商業銀行はいかなる単位または個人の照会請求をも拒否する権限を有する。ただし法律、行政法規に別段の定めがある場合を除く。またいかなる単位または個人の凍結、差引き請求をも拒否する権限を有する。ただし法律に別段の定めがある場合を除く。

第31条 商業銀行は中国人民銀行の定める預金金利の上下限に従って預金金利を決め、これを公表するものとする。

第32条 商業銀行は中国人民銀行の規定に従って中国人民銀行に預金準備金を預け、十分な支払準備金を残すものとする。

 

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