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文献・資料・法律・法規  
中国の鉱物資源政策

――外商の対中国投資をいちだんと奨励する。中国は1999年8月に「当面の外商投資の一段の奨励に関する意見」を、2002年3月に改正後の「外商投資産業指導リスト」を、2000年6月に「中・西部地区の外商投資が強みをもつ産業リスト」をそれぞれ公布し、外商投資企業に対する金融面からの支持強化を明らかにし、外商投資企業の技術イノベーション、中国国内での買い付け拡大、外商の中・西部地区への投資を奨励し、外商投資企業に対する管理とサービスをさらに改善する。

――オイル・ガス資源探査・開発の対外協力をさらに完全なものにする。オイル・ガス鉱物資源の分野で中国政府が実行してきた一つの「窓口」による対外事務処理および製品分益契約を基礎とする石油対外協力方式は、外国の石油会社に広く受け入れられている。2001年9月、中国は改正後の「海洋石油資源対外協力採掘条例」と「陸地石油資源対外協力採掘条例」を公布した。

――外商のその他の鉱物資源探査・開発への投資を奨励する。2000年10月、中国は「非オイル・ガス鉱物資源の探査、採掘への外商投資を一段と奨励することに関する若干の意見」を公布して、探鉱権と採鉱権市場をさらに開放し、外商が中国国内で独資あるいは中国側との協力の方式でリスク探査を行うのを認め、探査作業区で発見された採掘の経済価値のある鉱物資源に対し、法定の優先的採掘権を享有するのを保障し、外商が投資して取得した探鉱権、採鉱権は法によって譲渡することができ、外商が投資して共生(随伴)鉱を採掘、回収し、尾鉱を利用し、総合的利用率を高め、西部地区で鉱物資源を探査、採掘する場合、相応の鉱物資源補償費減免の優遇政策を享受することができ、外商が独資あるいは中国側との合資・合作で「外商投資産業指導リスト」にある奨励類鉱物資源を採掘する場合、鉱物資源補償費の納付を5年間免除する。各級政府部門が合資・合作による鉱山運営に参与してはならず、外商に不合理な経済的要求を出してはならず、むやみな検査、費用分担をしてはならず、法律と法規の規定外の費用の徴収を増加してはならない。

――国内の鉱物資源探査・開発の投資環境を一段と改善する。中国政府はWTO加盟議定書と関係の約束を忠実に守り、鉱物資源の管理分野では、WTOのルールに合致しない行政法規と関係部門の規定を整理し、外商の鉱物資源探査・開発に内国民待遇を与えている。中央政府は、鉱物資源の探査・開発に関する国の政策、法律、法規の各地での統一的実施を確保し、各級政府の外商投資による鉱山運営に対する管理行為を規範化させる。WTOの透明度原則に基づいて、地質資料管理方法を改正し、大衆向け地質資料の範囲を拡大し、一般向けの鉱物資源情報サービス・システムを確立し、外商の大衆向け地質資料の使用を確保している。外商の鉱物資源探査・開発の審査・認可手続きを明確化、簡素化、規範化させた。

――導入メカニズムと経営方式を転換する。中国は新しいタイプの工業化の道を歩む過程で、外商を鉱物資源の探査・開発に引きつける面で、単に資金導入を強調することから資金、技術、現代化管理の導入と優秀な人材の導入を同時に重視する方向に転換し、単に鉱物資源の探査・開発面の外資導入を重視することから鉱業サービス貿易分野での合資・合作をより多く発展させることに転換し、主に対外借款と外国直接投資に依拠することから国際鉱業資本市場を直接利用する方式に転換する。

中国は引き続き互恵互利の原則にのっとり、鉱産物の国際貿易拡大を通じて、鉱物資源生産物の相互補完を実現し、鉱産物貿易の発展を促進する。中国政府はWTOのルールおよびWTO加盟時の約束に基づいて、統一的な鉱産物輸出入政策を制定し、強みのある鉱産物の輸出と品不足鉱産物の輸入を統一的に協調し、鉱産物の輸出入構造を調整し、経済効果を高め、高度加工して付加価値の高い鉱産物の輸出と初級鉱産物の輸入を奨励する。鉱産物の直接輸入は依然として中国が今後のかなり長い期間に国外の鉱物資源を利用する主要な方式である。中国政府は、原油を含む鉱産物の現物貿易の比重が大きすぎる現状を逐次改め、外国の企業と商品供給の長期契約を締結するのを奨励し、多次元、全方位の輸入を実行する。タングステン、すず、アンチモン、希土、ほたる石、重晶石など中国の在来の強みをもつ鉱物資源に関しては、その輸出構造を改善し、輸出品の付加価値を高め、輸出の経営秩序を規範化させ、業界仲介組織の業界間協調と自律を積極的に推し進め、国内外鉱産物貿易の健全な発展を促進する。

中国政府は、国内企業が鉱物資源分野での国際協力に参与し、国外の鉱物資源を探査、開発、利用するのを奨励し、国際慣行に従って国外での鉱物資源の探査・開発・投資を促進、保護し、投資と経営行為を規範化させ、地質調査と鉱物資源探査・開発分野の対外協力を積極的に展開し、二国間と多国間の科学技術交流と協力を拡大する。

五、鉱物資源開発と環境保全の協調的発展を実現

鉱物資源の探査・開発は鉱山周辺の生態環境を変え、それに影響を及ぼす。中国政府は、鉱物資源を開発、利用する時の環境保全と汚染防除を非常に重視し、鉱物資源開発と環境保全を同時に発展させている。中国がこれまで公布、施行した法律と法規は、鉱山の環境保全、汚染防除、土地再開墾について明確な規定を行っている。中国政府は引き続き鉱山の環境保全を強化し、次のいくつかの面の活動にいっそう力を入れる。

――鉱物資源の開発・利用と生態環境保全を共に重視し、予防を主とし、防除を結合する方針を引き続き堅持する。鉱山環境影響評価レポート制度、土地再開墾制度、汚染物排出費徴収制度を厳格に実行する。鉱山建設と鉱山環境保全施設を同時に設計、施工、使用する「三つの同時」制度を厳格に実行する。企業が鉱物資源を探査、採掘する過程でクリーンかつ安全な生産を行うように積極的に導く。

――生態環境にわりに大きな影響を与える鉱物資源の開発を制限する。自然保護区およびその他の生態脆弱地区では、鉱物資源の探査・開発活動を厳格に規制する。自然保護区、重要な景勝地、重要な地質遺跡保護区での鉱物資源採掘を禁止し、生態機能保護区での鉱物資源採掘を厳格に規制する。在来の方法によるコークス化、金属精錬、硫黄精錬、明礬精錬などを厳格に禁止し、硫黄含有量が1.50%を超す炭鉱の新規建設と改造を制限し、硫黄含有量が3%を超す炭鉱の新規建設を禁止する。地質災害の起こりやすい地区での鉱物資源の採掘を制限し、地質災害の危険がある地区での鉱物資源の採掘を禁止する。認可なしで鉄道、幹線道路両側の一定距離以内で鉱物資源を採掘してはならない。

――鉱物資源開発プロジェクトを新たに実施するに当たって、その生態環境に及ぼす影響について論証を行い、生態環境保全措置をとって、空気、水、耕地、草原、森林、海洋などに与える不利な影響と破壊を避けるかまたは減らすようにすべきである。鉱物資源の開発・利用案には、水土保護案、土地再開墾実施案、鉱山地質災害防除案、地質環境影響評価レポートが含まれ、規定に従って上級に報告して認可を得るべきである。鉱山の「三廃」整備に対する監督・管理を強化し、厳格に国の定めた基準で廃気の排出を規制し、鉱山の有毒・有害廃水と汚染物に対する監督・管理、調査・処分にいっそう力を入れる。

――鉱山環境に対する調査、モニターリング、災害防除を強化する。国は全国の鉱山生態環境に対する調査・評価を行う。鉱山企業は鉱山の開発過程で誘発する可能性のある災害に対する調査、モニターリング、予報と事前警戒を強化し、すかさず効果ある防除措置をとるとともに、現地政府の主管部門にモニターリング・レポートを提出しなければならない。情報ネットワークを確立し、前もって災害防止・減少案をちゃんと作成し、突発的災害の発生を最大限に避けるようにする。

――多次元の鉱山環境保全投資メカニズムを確立する。鉱山環境保全と土地再開墾約束実行保証金制度を確立し、政府の指導と市場の運営を通じ、鉱山環境の効果的回復と整備を確保する。廃棄鉱山と旧い鉱山に対しては、国はプロジェクトを公開する基礎の上で、生態環境の回復、整備にいっそう力を入れ、また社会資金の投入を奨励する。生産を行う鉱山では、鉱山企業を主とする環境整備投資メカニズムを確立する。新規建設する鉱山では、企業が整備資金を負担する。

六、鉱物資源の管理を強化

新中国成立50余年来、中国の鉱物資源管理はちくじ強化されるとともに、法制化、規範化、科学化の軌道に乗り始めている。

 

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