深セン市婦女連合会の蔡立・主席が19日に明らかにしたところによると、同連合会は現在、「深セン経済特区性別平等条例」を制定し、女性の生存権と発展権に関して具体的規定を設け、女性の権利を根本から保護する試みを行っている。同「条例」は男女平等に関する国内初の試みで、革新的意義を有する。
立法の初志について同条例の起草に携わった深セン市婦女連合会権益部の余長秀・副部長は、「現実生活では多くの性的べっ視が存在しており、とりわけ女性の権利が犯された場合、強力な法的根拠が欠如している」と述べた。
同条例の焦点のひとつに、女性の産休期間中、男性は30日以上の育児休暇を取得できるという革新的規定が盛り込まれたことが挙げられる。
余副部長は上記の規定のねらいとして、父親になったばかりの男性に対し配偶者に付き添う時間をより多く与え、また育児の楽しみをより多く享受してもらいたいとしている。余副部長によると、この30日間のスケジュールは男性が自ら組み立てることが可能で、必要に応じ間隔を開けることもできるという。
「人民網日本語版」2010年1月21日 |