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中国、法律改正で満12歳以上から刑事責任追及へ
  ·   2020-10-15  ·  ソース:人民網
タグ: 法律;刑事;社会
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第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議が13日、北京で開かれた。同会議で公開された多くの法律案の条文が人々の注目を集めている。人民網が各社の報道をまとめて報じた。

満12歳以上14歳未満の殺人等の犯罪にも刑事責任追及の可能性

13日、刑法第11次改正案草案が、第13期全国人民代表大会常務委員会に上程され、2回目の審議が行われた。

これに先立ち未成年者の刑事責任年齢の引き下げが社会の関心の的となっていた。草案は、「満12歳以上14歳未満の者の故意の殺人、故意の傷害罪、傷害致死などにおいて、その悪質性が認められた場合、最高人民検察院の審査を経た上で、刑事責任を負うものとする」と規定している。

大学の替え玉入学には懲役も

中国の一部の地域で生じた替え玉による大学入学や公務員資格の取得問題が社会の注目を集めている。全国人民代表大会常務委員会に13日に上程された刑法第11次改正案草案の第二次審議稿は、「他人の身分を盗用、悪用し、他人の替わりに高等学歴教育の入学資格や公務員採用資格、就職における待遇などを得た者は、3年以下の懲役刑、拘禁、又は監視処分に処し、罰金も科されるものとする。他人が上記のような行為を行うよう手配したり、指示した場合も、上記の規定に基づき、厳罰に処する」と規定している。

養子や後見する未成年女性に対する性犯罪に懲役も

草案では、刑法に、「満14歳以上16歳未満の未成年女性に対して、後見、養子、ケア、教育、医療といった特殊な職責を担う者が、当該未成年女性と性的関係に及んだ場合、3年以下の懲役に処する。その悪質性が認められた場合、3年以上10年以下の懲役に処する」という法律が加えられている。

10歳未満の少女に対する淫行に厳罰 死刑も

改正案草案は、「10歳未満の少女に対する淫行や傷害行為など、その悪質性が明らかな犯罪に対し、厳罰を適用し、10年以上の懲役、無期懲役、または死刑に処する」としている。(編集KN)

「人民網日本語版」2020年10月15日

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