| 山東省はこのほど児童用玩具の回収に関する実施規定(試行版)を発表し、児童用玩具の生産者はその生産した製品に欠陥が存在する可能性があるとわかった場合、ただちに調査を開始し、欠陥の有無を確認しなければならないこと、欠陥が存在する製品については、生産者が主体的に回収しなければならないことを明確に規定した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
同規定によると、同省質量技術監督局は省内における児童用玩具の回収作業の統一的実施についての監督管理の責任を負う。生産者は基本的情報の登録を毎年一回行い、変更が生じた場合は1カ月以内に所在地の県レベル品質技術監督部門で再登録しなければならない。製品による傷害事故や傷害トラブル、海外での回収などが起きた場合は7日以内に登録し、消費者からの苦情は1カ月以内に登録する。
同局欠陥製品回収センターは苦情ホットラインや苦情受付サイトなどの情報ルートを開通し、児童用玩具についての欠陥、傷害、回収、消費者への警告といった関連情報を収集・受理している。またさまざまなルートから来る関連情報の収集、整理、分析を進め、欠陥が存在する可能性のある製品については、同局に即時報告し、必要な場合は同局に欠陥調査の発動を提起することができる。承認を受ければ、回収センターが専門家や専門家委員会を組織して調査に乗り出す。
調査で欠陥が存在すると確認された製品については、同局の委託を受けた同センターが専門家や専門家委員会を動員して欠陥のリスク評価を行い、リスクの程度や影響力を判定して、リスクのレベルに見合った対応措置を取る。
児童用玩具の欠陥リスクは3段階に分けられ、それぞれのレベルに見合った対応策が採られる。生産者が欠陥製品のリコールを承知しない場合、同局は国家質量監督検験検疫総局に要請して強制回収を命じることになる。(編集KS)
「人民網日本語版」 2008年08月18日 |