Imprimer cet article

Commenter cet article

1980年代  
中国共産党規約

第八章 党の規律検査機関

第四十三条 党の中央規律検査委員会は、党の中央委員会の指導のもとに活動をおこなう。党の地方各級の規律検査委員会は、同級の党委員会および上級の規律検査委員会の二重指導のもとに活動をおこなう。

党の中央と地方各級の規律検査委員会の毎期の任期は、同級の党委員会と同じである。

党の中央規律検査委員会総会は、常務委員会および書記、副書記を選出し、党の中央委員会に報告して、その承認を得る。党の地方各級の規律検査委員会総会は、常務委員会および書記、副書記を選出し、同級の党委員会で可決されたのち、上級の党委員会に報告し、その承認を得る。党の中央規律検査委員会の第一書記は、かならず中央政治局常務委員会の委員のなかから選出されなければならない。党の基層委員会に規律検査委員会を設けるか、それとも規律検査委員を設けるかは、その一級上の党組織が具体的な状況にもとづいて決定する。党の総支部委員会と支部委員会には、規律検査委員を設ける。

党の中央規律検査委員会は、活動の必要に応じて、中央段階の党と国家機関に党の規律検査組あるいは規律検査員を駐在させることができる。規律検査組組長あるいは規律検査員は、当該機関の党の指導組織の関係ある会議に列席することができる。その活動は、かならず当該機関の党の指導組織の支持をうけなければならない。

第四十四条 党の中央と地方各級の規律検査委員会のおもな任務は、党規約およびその他の重要な規則·制度をまもり、党委員会に協力して党風を整頓し、党の路線、方針、政策および決議の実行状況を点検することである。

中央と地方各級の規律検査委員会は、つねに党員に規律遵守の教育を施し、党の規律をまもることについての決定をおこなわなければならず、党の規約·規律および国家の法律·法令に背く党組織と党員の比較的重大もしくは複雑な案件を点検、処理し、これらの案件における党員にたいする処分を決定または撤回しなければならず、党員の告発と訴願を受理しなければならない。

中央と地方各級の規律検査委員会は、とくに重大もしくは複雑な案件の処理における問題点および処理の結果については、同級の党委員会に報告しなければならない。同時に党の地方各級の規律検査委員会は、上級の規律検査委員会にこれを報告しなければならない。

中央規律検査委員会は、中央委員会の成員に党の規律に違反する行為があるのを発見した場合、中央委員会に告発することができ、中央委員会はただちにこれを受理すべきである。

第四十五条 上級の規律検査委員会は、下級の規律検査委員会の活動を点検する権限をもつとともに、下級の規律検査委員会が案件についておこなった決定を承認もしくは変更する権限をもつ。変更されるべき当該下級の規律検査委員会の決定が、もしすでにその同級の党委員会の承認を得ている場合、その変更は、かならず一級上の党委員会の承認を経なければならない。

党の地方各級の規律検査委員会は、同級の党委員会の案件処理の決定にたいして異議がある場合、一級上の規律検査委員会に再審査を求めることができる。もし同級の党委員会あるいはその成員に党の規律、国家の法律·法令に背く行為があることを発見し、同級の党委員会がこれを解決しないか、または正しく解決しない場合、上級の規律検査委員会に訴願を提出し、その処理について協力を求める権限をもつ。

   前のページへ   3   4   5   6   7   8   9   10   次のページへ  

北京週報e刊一覧
トップ記事一覧
朝鮮、経済発展路線を模索
核安全協力が国際社会の差し迫った議題に
中共の幹部考査制度に関して
京滬鉄道の技術力を探る
特 集 一覧へ
第7回アジア欧州首脳会議
成立50周年を迎える寧夏回族自治区
現代中国事情
中国の地方概況
· 北京市  天津市 上海市 重慶市
· 河北省  山西省 遼寧省 吉林省
· 黒竜江省 江蘇省 浙江省 安徽省
· 福建省  江西省 山東省 河南省
· 湖北省  湖南省 広東省 海南省
· 四川省  貴州省 雲南省 陝西省
· 甘粛省  青海省 台湾省
· 内蒙古自治区
· チベット自治区
· 広西チワン族自治区
· 新疆ウイグル自治区
· 寧夏回族自治区
· 澳門特別行政区
· 香港特別自治区