第七章 党の規律
第三十八条 共産党員は、自覚をもって党の規律による拘束をうけなければならない。
党の規律に違反した党員にたいしては、党組織は、前の誤りを後のいましめとし、病をなおして人を救うという精神にもとづき、誤りの性質および情状の軽重に応じてこれを批判、教育し、ひいては規律処分に付すべきである。
行政規律、国家の法律に背いた党員は、かならず行政機関または司法機関によって、行政規律または法律にもとづく処置をうけなければならない。ひどく刑法に違犯した党員は、かならずこれを党から除名しなければならない。
第三十九条 党の規律処分には、警告、厳重警告、党内職務の罷免と党外組織に建議しての党外職務の罷免、党籍を保留したうえでの観察、除名という五つの種類がある。
党籍を保留したうえでの観察の期間は、長くても二年をこえてはならない。党員は、党籍を保留したうえでの観察の期間には、表決権、選挙権と被選挙権をもたない。党籍を保留したうえでの観察を経てたしかに誤りを改めた党員には、党員としての権利を回復すべきであり、かたくなに誤りを改めない者は、除名すべきである。
除名は党内での最高の処分である。各級の党組織は、党員の除名を決定または承認する場合、関係ある資料と意見について全面的に検討し、きわめて慎重な態度をとるべきである。
党内では、党の規約、国家の法律に背くような手段を用いて党員に対処することを厳禁し、打撃·報復をくわえたり、誣告し陥れたりすることを厳禁する。これらの規定に違反した組織または個人は、かならず党の規律、国家の法律による追及をうけなければならない。
第四十条 党員にたいする規律処分は、かならず支部大会の討議、決定を経て、党の基層委員会に報告し、その承認を得なければならない。もし関連する問題が比較的に重要または複雑な場合、あるいは党員を除名の処分に付する場合、それぞれ異なった状況に応じて、県段階もしくは県段階以上の党の規律検査委員会に報告し、その審査、承認を得なければならない。特殊な状況のもとでは、県段階および県段階以上の各級の党委員会と規律検査委員会は、直接党員の規律処分を決定する権限をもつ。
党の中央委員会と地方各級委員会の委員、委員候補にたいして党内職務の罷免、党籍を保留したうえでの観察、あるいは除名の処分に付する場合は、かならず本人の所属する委員会の総会の三分の二以上の多数をもって決定しなければならない。地方各級委員会の委員および委員候補にたいする上述の処分は、かならず上級の党委員会の承認を経なければならない。
ひどく刑法に違犯した中央委員会の委員、委員候補は、中央政治局がその除名を決定する。ひどく刑法に違犯した地方各級委員会の委員、委員候補は、同級の委員会常務委員会がその除名を決定する。
第四十一条 党組織は、党員にたいする処分の決定をおこなう場合、実事求是の態度で事実をはっきり調査すべきである。くわえられるべき処分の決定およびその根拠とする事実資料はかならず本人に明らかにし、本人の事情説明と弁明を聴取しなければならない。処分が決定されたあと、もし本人が不服であれば、訴願することができ、関係ある党組織はかならず責任をもってこれを処理するか、またはすみやかに転送しなければならず、これをにぎりつぶしてはならない。誤った意見と不当な要求を固執することがたしかな者にたいしては、批判、教育を施すべきである。
第四十二条 党の規律を断固まもることは、すべての党組織の重要な責務である。党の規律をまもる面で党組織が職責を果たさない場合には、かならずこれを追及しなければならない。
党の規律にひどく違反しながら、みずからこれを是正できない党組織にたいしては、一級上の党委員会は、事実を調査、確認したのち、情状の重さに応じてその改組または解散を決定するとともに、さらに一級上の党委員会に報告し、その審査、承認を得て、正式に実行を宣告すべきである。
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