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羅援政協委員:南中国海特別行政区の設立を

 

羅援少将

南中国海、東中国海の複雑な情勢について、全国政協委員で軍事科学学会副秘書長の羅援少将は取材に、今年南中国海特別行政区の設立など5つの対策を打ち出し南中国海の主権を示すと述べた。

◆南中国海特別行政区の設立

南中国海問題について、現在中国政府は、争いを棚上げし共同開発する態度を示している。これは国際法と海洋法を基に提出したものだと羅氏は主張。

領土問題の解決は完全に軍事を頼りに解決するべきではないが、軍事が後ろ盾となると強調。5つの存在で主権が中国にあることを明確にする。

(1)行政的存在。南中国海地域に特別行政区を設立すると同時に、東沙諸島、西沙諸島、南沙諸島に県を設置、行政官を任命し、全国人民代表大会代表か全国政治協商会議委員が南中国海に視察することで、中国の行政管轄権を知らしめる。

(2)法的存在。南中国海の「9点破線」の法的地位を早く確立する。

(3)軍事的存在。中国は軍を駐留できる場所に軍を駐留させ、駐留できない場所には石碑や国旗など中国主権の目印を設置する。中国の艦船がこれらの場所を巡視する。中国の辺境領土であるため国防の存在が必要となる。

(4)経済的存在。中国漁師の南中国海での漁業を奨励、住民が南中国海で生活・生産し、中海油や中石油が石油調査を展開する。現在の主権概念も領土・領海の島礁のほか、石油プラットフォームなど海上の浮動国土にまで広げる。

(5)世論の存在。一つの島嶼の帰属は、誰が最も早く発見し、誰が最も早く命名し、誰が最も早く管轄し、国際的に承認されているかという4つの要素が国際法上に明記されている。最も早く発見という点で、中国には漢の時代の史料に「千里長沙」の文句がある。最も早く命名という点では、中国は1932年と1935年に南中国海の132の島礁に名称を付けている。管轄という点においては、中国は戦後、カイロ宣言などを基に当時の高官を南中国海視察に送った。それが林則徐の子孫にあたる。国際的な認可という点では、統計的に世界200以上の権威ある百科事典や地図では南中国海南沙諸島を中国の領土に区分している。

そのため、われわれには南中国海が中国の領土であると証明する十分な根拠がある。

ベトナムやフィリピンの当初の発言や、米国の百科事典に書かれている内容などを盛り込んだ「南中国海白書」を中国は発表するべきだと羅氏は提案する。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2012年3月7日

 

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